松本視覚障害者福祉協会会則及び細則
〈令和5年4月16日改正〉
(名称及び事務所)
第1条 本会は松本視覚障害者福祉協会と称し、事務所を会長宅に置く。
(組織)
第2条 本会は社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会の松本支部としての活動をする。
2 本会は松本市身体障害者福祉協会の視覚障害部会としての活動をする。
3 本会は前述の団体の活動の他に独自に事業を行う。
第3条 本会は、松本市及び松本市近隣地域に在住する視覚障害者および会の活動に賛同する者をもって組織する。
(目的)
第4条 本会は会員の自立更生、福祉増進及び相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.自立更生に関する事業
2.学術及び教養を高めるための事業
3.社会的地位及び資質向上のための事業
4.会員の福祉向上に関する事業
5.会員相互の親睦に関する事業
6.松本市よりの委託に関する事業
7.その他、目的達成のため必要な事業
(構成)
第6条 本会に次の部を置く。
1.総務部
2.会計部
3.事業部
4.青年部
5.女性部
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
監事 2名
理事 若干名
(役員の任務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
3 監事は会の運営及び会計を監査し、これを総会に報告する。
4 理事は会務の処理及びその執行に当たる。
(役員の選出及び任期)
第9条 会長、副会長及び監事は総会において選出する。
2 理事は正副会長が協議し、会長がこれを委嘱する。
3 青年部長及び女性部長は部において選出し、会長が理事としてこれを委嘱する。
4 役員の任期は2か年とする。但し再任を妨げない。
(会議)
第10条 本会における会議は、総会、理事会及び監査会とする。
2 定期総会は毎年6月までに開催する。尚、会員の過半数の要請があった時、又は会長が必要と認めた時は、臨時総会を開くことができる。
3 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成によって成立する。
(総会付議事項)
第11条 総会は次の事項を付議する。
1.会務及び決算の承認
2.事業計画及び予算の承認
3.役員の改選
4.会則の改正
5.会費に関する事項
6.その他、本会運営上必要な事項
(会計)
第12条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(顧問及び相談役)
第13条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
(慶弔)
第14条 本会は、会員慶弔の場合、その意を表す。詳細については細則に定める。
(顕彰)
第15条 顕彰については細則をもってこれを定める。
(公務に携わった場合の処置)
第16条 会員が公務に携わった場合について、詳細は細則をもってこれを定める。
附 則
本会則に関する詳細は、細則をもって別に定める。
2 本会則を改正しようとする時は総会の議決を要する。
3 本会則は平成4年4月1日より施行する。
4 平成10年4月12日、一部改正。
5 平成15年4月13日、一部改正。
6 平成25年4月14日、一部改正。
7 令和5年4月16日、一部改正。
松本視覚障害者福祉協会 細則
本会は、会則の附則第1項の規定により、次のように細則を定める。
(会費に関する事項)
第1条 本会の会費は、年額2,000円とする。
2 特別な事情のある会員については、会費を減免することができる。
3 長野県視覚障害者福祉協会に所属する者は、その会費として年額4,000円を加算する。
4 松本市身体障害者福祉協会に所属する者は、その会費として年額1,000円を加算する。
(慶弔に関する事項)
第2条 会員が1ヶ月以上療養を要する病気等の場合の見舞金は、
5,000円とする。
2 会員が死亡した場合の弔意は弔電とする。
3 会員が不慮の災害を受けた時の見舞については、理事会において決定する。
4 特別な事情などへの対応は、理事会において決定する。
(青年部事項)
第3条 青年部は、本会の60歳未満の会員および各種事業に賛同する一般会員によって活動する。
2 青年部長は、活動の計画及び結果の報告について理事会の承認を得なければならない。
3 青年部は、必要に応じて部長が理事会の承認を得て、部費を徴収することができる。
4 青年部における活動と運用については本則を適用する。
(女性部事項)
第4条 女性部は、本会の女性会員をもって組織する。
2 女性部長は、活動の計画及び結果の報告について理事会の承認を得なければならない。
3 女性部は、必要に応じて部長が理事会の承認を得て、部費を徴収することができる。
4 女性部における活動と運用については本則を適用する。
(同好会)
第5条 本会会員は、学術、技術及び文化活動など教養を高めるため、5名以上の者によって同好会を作ることができる。
2 本会は、同好会に対し助成をすることができる。但し、額については理事会において決定する。
(顕彰)
第6条 表彰については、次の事項に該当し、過去においてこの表彰を受けていない者とする。
1.3期以上会長職にあった者。尚、6期以上会長職にあった者については市長表彰を受けるべく、関係機関に推薦方を依頼する。
2.5期以上役職にあった者。
3.本会会員の模範となる者。
4.本会の目的達成のために協力援助した者。
(公務)
第7条 本会会員が公務に携わった場合は、経費の実費と手当を支給する。
2 手当は、地区内1日2,000円、地区外1日3,000円とする。
附 則
1 本細則は、理事会において改正し総会の承認を得なければならない。
2 本細則は、平成4年4月1日より施行する。
3 平成10年4月12日、一部改正。
4 平成15年4月13日、一部改正。
5 平成25年4月14日、一部改正。
6 令和5年4月16日、一部改正。
〔事務所〕
現在の事務所
〒390-0871
長野県松本市桐2-4-44-1
松本視覚障害者福祉協会
会長 前野弘美
電話 080-1043-7315